平成14年度 宅地建物取引主任者試験 [問 6]
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宅地建物取引主任者試験の過去問
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平成14年度 宅地建物取引主任者試験
[問 6]
Aは,Bに対する貸付金債権の担保のために,当該貸付金債権額にほぼ見合う評価額を有するB所有の更地である甲土地に抵当権を設定し,その旨の登記をした。その後,Bはこの土地上に乙建物を築造し,自己所有とした。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。
(1)Aは,Bに対し,乙建物の築造行為は,甲土地に対するAの抵当権を侵害する行為であるとして,乙建物の収去を求めることができる。
(2)Bが,甲土地及び乙建物の双方につき,Cのために抵当権を設定して,その旨の登記をした後(甲土地についてはAの後順位),Aの抵当権が実行されるとき,乙建物のために法定地上権が成立する。
(3)Bが,乙建物築造後,甲土地についてのみ,Dのために抵当権を設定して,その旨の登記をした場合(甲土地についてはAの後順位),Aの抵当権及び被担保債権が存続している状態で,Dの抵当権が実行されるとき,乙建物のために法定地上権が成立する。
(4)Aは,乙建物に抵当権を設定していなくても,甲土地とともに乙建物を競売することができるが,優先弁済権は甲土地の代金についてのみ行使できる。
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