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平成16年度 宅地建物取引主任者試験 問 27

宅建・宅地建物取引主任者試験と求人・独立開業情報

宅地建物取引主任者試験の過去問

宅建の問題ってどんな感じ?という方。
暇な時間に宅建の過去問に取り組みたい方、ぜひ、ご覧ください。

上部に問題、広告を挟んで、下部に回答が掲載されていますので、問題を解きながら、ご覧いただくことができます。

平成16年度 宅地建物取引主任者試験

[問 27]

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え,1,000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

(1)増改築のために金銭の贈与を受けた場合には,増築による床面積の増加が50㎡以上であるか,その工事に要した費用の額が 1,000万円以上でなければこの特例の対象とはならない。
(2)住宅取得等資金の贈与を受けた者が,その贈与を受けた日前5年以内に,その者又はその者の配偶者の所有する住宅用家屋に居住したことがある場合には,この特例の適用を受けることはできない。
(3)住宅取得等資金の贈与を受けた者について,その贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が1,200万円を超えている場合でも,この特例の適用を受けることができる。
(4)この特例の対象となる既存住宅用家屋は,マンション等の耐火建築物である場合には築後30年以内,耐火建築物以外の建物である場合には築後25年以内のものに限られる。

     


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