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平成18年度 宅地建物取引主任者試験 問 3

宅建・宅地建物取引主任者試験と求人・独立開業情報

宅地建物取引主任者試験の過去問

宅建の問題ってどんな感じ?という方。
暇な時間に宅建の過去問に取り組みたい方、ぜひ、ご覧ください。

上部に問題、広告を挟んで、下部に回答が掲載されていますので、問題を解きながら、ご覧いただくことができます。

平成18年度 宅地建物取引主任者試験

【問 3】Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。この契約において他に特段の合意はない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

(1)あっせん期間が長期間に及んだことを理由として、Bが報酬の部前払を要求してきても、Aには報酬を払う義務はない。
(2)Bがあっせんした買主Cとの間でAが当該山林の売買契約を締結しても、売買代金が支払われる前にAが第三者Dとの間で当該山林の売買契約を締結して履行してしまえば、Bの報酬求請権は効力を生ずることはない。
(3)停止条件付きの報酬約契締結の時点で、既にAが第三者Eとの間で当該山林の売買契約を締結して履行も完了していた場合には、Bの報酬請求権が効力を生ずることはない。
(4)当該山林の売買契約が締結されていない時点であっても、Bは停止条件付きの報酬請求権を第三者Fに譲渡することができる。

     


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