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ユーキャンで宅建・宅地建物取引主任者試験の勉強

宅建・宅地建物取引主任者試験は、非常に幅広い層の受験生が受験する国家資格です。
実際に、宅建の試験日に試験会場に行ってみればわかると思いますが、賞、中学生と思われる子供から、定年を過ぎていると思われる年配の方まで、幅広い受験生の方がいらっしゃいます。

小中学生の方は、おそらく親の受験勉強に付き合わされて、お前も一緒にとって見ないかといわれているのでしょう。子供のうちから国家資格の勉強をしておくことは、いい刺激になるかもしれません。
一方、定年を迎えた年配の方にとっては、第二の人生の目標として、資格の勉強をして、少しでも頭を働かせようしているのではないかと思います。もちろん、不動産屋を始めるのかどうかは別として、宅建の民法の勉強で培った知識は、日常生活でも役に立ちますから、教養としても適度な試験といえるのではないでしょうか。

さて、これから、宅建の勉強を始めようと思っている方の多くは、講座や通信講座を利用すると思います。

最近、利用者が増えている通信講座が、ユーキャンです。
資格に興味がある方なら、一度は、ユーキャンの名前を耳にしたり、テレビでユーキャンのCMを見たことがあると思います。
今年は、玉木宏と菅野美穂と、西田敏行のCMが放送されていますね。
また、新聞の折り込み広告でも、度々、目にすると思います。

ユーキャンというと、本来は、ボールペン字などの、教養の講座が中心と思われていましたが、最近では、行政書士や宅建のような資格試験講座にも力を入れていて、実際に合格者も多数輩出しているようです。

しかも、ユーキャンの利用者は・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座をご覧ください。

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宅建と行政書士試験の合格発表が出揃いましたがいかがでしたか?

昨日は、行政書士試験の合格発表日でした。宅建・宅地建物取引主任者試験を受けた方の中には、同時に行政書士試験にも挑戦した方もかなりいらっしゃると思います。

宅建、行政書士両方とも合格された方。おめでとううございます。
宅建、行政書士どちらか合格された方。半分おめでとうございます。
どちらもダメだった方。残念でしたね。存分に悔しがって、来年こそは、ぜひ、合格してください。

宅建、行政書士は、どちらも、法律系資格の登竜門として位置づけられており、どちらも人気資格となっています。

当サイトには、よく、宅建と行政書士試験どっちをとったほうがいいのという質問も寄せられます。

どっちの資格を取得したらよいか迷っているのであれば、私は、断然、宅建をおススメします。
というのは、宅建・宅地建物取引主任者資格は、不動産会社に勤務する方だけでなく、金融機関や、一般企業の総務でも、取得することが推奨されている資格ですので、企業に勤務するのであれば、どの企業からも、大抵、評価されるからです。

また、試験対策がしやすいという点も上げられます。宅建は、平成に入ってから、一度も試験範囲や試験科目の変動がなく、試験対策が立てやすい資格になっています。
講座や通信講座でも、過去問を参考にして、試験合格のために必要な事項を明確に絞りやすいため、効率的な勉強がしやすくなっています。

一方、行政書士試験は、独立するのでなければ、取得してもほとんど意味がなく・・・

この記事の続きは宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座をご覧ください。

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初心者で独学で合格したいなら らくらく宅建塾

今年度の宅建試験に向けて、勉強を始めている方も多いと思います。宅建は、比較的難易度の低い試験ですから、独学で勉強して合格しようと思っているかたもいらっしゃるとおもいます。
毎年、宅建試験に独学で合格したという話はよく聞きます。
当サイトにも、いくつか、独学で合格したという体験談が寄せられます。

独学で合格する方の多くが利用しているテキストは、「らくらく宅建塾 2008年版―一発合格! (2008)」というものです。
らくらくと書いてありますが、決して楽ではありませんよ。特に、初めての方にとっては。

以前紹介したパーフェクト宅建は、宅建試験に必要なことがすべてまとめられているテキストですが、らくらく宅建塾のほうは、合格に必要な最低限の情報だけがまとめられています。

ですから、パーフェクト宅建と比較すれば、穴だらけだということがわかると思います。

宅建は、上位何名が合格するという試験ではなく、合格基準点とされている35点以上を取れれば、おおむね、合格することのできる試験です。
ですから、すべての問題を完璧に解ける必要はなく、合格に必要な知識だけを詰め込んでいくという勉強方法も可能なわけです。
らくらく宅建塾は、合格に必要な事項だけ、手っ取り早く覚えて、合格してしまいたい方に向いています。

ただし、必要な事項だけを押さえる勉強方法で合格した方の多くは・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座をご覧ください。

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宅建とって転職、就職するなら

宅建に合格した後、不動産会社や建設会社に就職、転職したいと思っている方は多いと思います。
特に、不動産会社は比較的求人が多いので探しやすいと思います。

求人情報を探すなら、おススメのサイトがあります。

「・・・・・」

主要転職サイトと紹介会社を一発検索でき、さらに、ハローワーク求人も検索可能な日本最大級の求人情報サイトです。
ぜひ、活用してください。

さて、転職したいと思っている方の中には、よりよい待遇の会社を探している方も多いのではないでしょうか。
しかし、よりよい転職先を探して、転職活動をしたものの、結局は、以前の会社よりも、収入や待遇が下がってしまったという失敗談をよく聞きます。

よりよい転職先を求めて、欲をかくからそうなるんだよといってしまえば、それまでですが、よりよい収入や待遇を求めるのは、人間としての本能ですから、否定できないですし、むしろ、転職できる方は、どんどん転職して、キャリアアップしていったほうがよいでしょう。

転職するためには、まず、自分のキャリアを客観的に見つめることが大切です。多くの転職支援サービス会社では・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座をご覧ください。

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宅建のテキスト、過去問は同じ講座のものを利用しよう

宅建・宅地建物取引主任者試験は、比較的受験しやすい資格ですし、難易度もそれほど高いわけではありません。しかし、法令上の制限などの複雑な制度を理解し、覚えなければならない数字もたくさんありますし、法律の勉強が初めてという方は、民法でもなかなか正答率が上がりにくいのではないでしょうか。

宅建・宅地建物取引主任者試験勉強が長引いてしまう方の特徴として、いろいろな参考書や他の学校のテキストに手を広げすぎてしまうということが挙げられます。
ネットでは、いろいろな評判や口コミ情報が飛び交っていますから、このテキストがいいとか悪いとか、この参考書は使えるとか使えないとか、いろいろな口コミや評価を目にすると思います。

しかし、ネットでの口コミ情報や評判は参考程度にとどめるのがよいでしょう。というのは、ある講座やテキストの評価を下げるために工作活動をしているケースもあるからです。
それに、価値観は人それぞれですから、他人の評価と、自分の評価がまったく一致することは少ないと思います。
ある程度の評判があるテキストや講座であれば、それに打ち込んでいけば必ず合格できるはずです。
手を広げすぎると、どれも中途半端に書き散らしただけで、充実しませんし、中途半端な知識しか身につかないことになってしまいます。
すると、お金をかけている割には・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座をご覧ください。

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宅建は狙う価値のある資格の一つ

これから、資格の勉強を始めようと思っているなら、狙うべきは、会計資格の簿記、法律系資格の宅建がおすすめです。

まず、会計資格の簿記ですが、簿記はどのような業界で働くにしても、必要不可欠な知識だからです。
簿記というと、経理や会計の仕事をする人だけがとる資格と思っているかもしれませんが、営業などの分野でも、簿記の知識があって、会計帳簿が読めるのと読めないのとでは、会社の評価が違います。仕事の範囲も広がって、キャリアアップにつながりやすいでしょう。

宅建は、不動産会社の社員のための資格です。不動産業界に興味がない方にとっては、無用の資格と思うかもしれません。
しかし、宅建の勉強で培った民法、契約の知識があるのとないのとでは、会社の評価も違いますし、仕事の範囲も広がって、キャリアアップにつながりやすいでしょう。
また、一般企業の総務などでは、宅建資格を持っている方を歓迎していたりしますし、金融機関でも、宅建の資格を取得することを推奨していたりします。

簿記も宅建も学歴のような受験資格の制限がありませんから、誰でも気軽に受験することができます。
また、人気資格であるため、たくさんの学校が講座や通信講座を開講しています。
これから、何か、資格の勉強を始めたいと思っている方に・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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講義で寝ているのでは意味がありませんよ 宅建・宅地建物取引主任者試験講座編

宅建・宅地建物取引主任者試験は簡単な試験であるとはいえ、法律や建築の知識がない方にとっては、ただ、テキストを読んでいるだけでは、なかなか理解できないと思います。大抵の方は、講座や通信講座を利用したほうが、理解しやすいでしょうし、早く合格できると思います。
宅建・宅地建物取引主任者試験の勉強のために独学で無駄な時間を費やすよりも、講座や通信講座を利用して手っ取り早く理解して合格しましょう。
時間をコストと考えれば、テキストをだらだらと読んで無駄なコストをかけているよりも、講座や通信講座に投資して、早く理解して合格したほうが、よほど、安上がりですよね。

宅建・宅地建物取引主任者試験は、比較的簡単な試験ですから、いろいろな学校で講座を開講しています。
代表的な通学講座を開講している学校が、「LEC東京リーガルマインド」です。
私も、LECの講座を利用したことがありますが、社会人の方にとっては、通学は大変だということを実感しました。
大抵の通学講座の講義は、夕方から夜にかけて行われます。当然、昼間働いている方にとっては、一番疲れている時間帯です。
そのため、昼間、比較的暇な学生さんたちは、起きて講義をしっかり聴いているのに、社会人の方は、半分寝ているというような光景をよく目にしました。
社会人としてちょっと恥ずかしいですよね。でも、昼間はバリバリ働いている方が多いのですから、それは仕方ないと思います。しかし、せっかく、お金を出して講座を受けに行くのですから、講義で寝ているのでは話になりません。
それなら・・・

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よい宅建・宅地建物取引主任者試験講座の見分け方を知っていますか?

そろそろ、今年度の宅建・宅地建物取引主任者試験合格に向けて、講座や通信講座を探している方は多いと思います。

宅建・宅地建物取引主任者試験は、比較的簡単な試験ですし、受験生も非常に多い試験ですから、講座を開講している学校や会社がたくさんあります。
いろいろな講座を開講している会社や学校のサイトを見ていると、必ずといっていいほど、宅建・宅地建物取引主任者試験の講座・通信講座が行われているのを目にすると思います。
選択肢が非常に多いのはよいことですが、受験生としては、どの学校の講座が一番よいのか。迷ってしまうと思います。

そこで、よい宅建・宅地建物取引主任者試験の通信講座の見分け方のポイントをちょっと紹介しようと思います。

よい通信講座の特徴は単純です。

1、テキストや講座の様子を撮った動画などのサンプルを紹介している。

2、受講生の生の声を載せている。よい評価だけでなく、悪い評価も載せているとベスト。

当サイトで最も人気のある講座は・・・

この記事の続きは、「宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座」でご覧ください。

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宅建が取れなくても、まずは不動産会社を探してみよう

不動産会社において、宅建、宅地建物取引主任者資格は持っていて当たり前の資格です。大手の企業になると、ほとんどの社員が宅建、宅地建物取引主任者資格を持っていると思います。
企業の規模が小さくなるにつれて、宅建、宅地建物取引主任者資格を持っていない社員の割合が大きくなっているようです。

宅建、宅地建物取引主任者資格は持っていて当たり前の資格ですが、不動産会社によっては、宅建、宅地建物取引主任者資格を持っていなくても、採用しているところもあります。

不動産会社において重要なのは、資格よりも、行動力、営業力です。
宅建、宅地建物取引主任者資格の勉強をしているだけでは、行動力、営業力は身につきません。
実際に、不動産会社に所属して、お客様と話して、不動産を売ってみるという経験を積まなければなかなか、営業力は上がってこないものです。

不動産会社の求人情報を探すなら、最適なサイトが・・・

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宅建・宅地建物取引主任者資格が生かせる業界って?

宅建、宅地建物取引主任者資格を取得した方は、宅建の資格をどのようにいかすべきか、考えていると思います。

宅建の試験は、若い方だけが受験する資格ではありません。受験会場に行くとわかると思いますが、白髪交じりの年配の方がいる一方、明らかに小中学生の子供と思われるような受験生までいます。
受験生の層が幅広い宅建資格試験ですが、受験生全員が、不動産会社とか、建設会社の社員であるとは考えられません。
宅建、宅地建物取引主任者資格試験を受験する方の多くは、不動産会社や建設会社で生かすために受験しているわけではないようです。

もちろん教養や資格マニアとして受験する方もいらっしゃいますが・・・

多くの方は、現在勤めている会社でも宅建資格があれば評価されるから取得しています。
宅建は、不動産会社や建設会社だけでなく、例えば、金融機関や企業の総務部などでも取得していると評価される資格となっています。

試みに、転職情報サイトで宅建、宅地建物取引主任者資格で検索してみると
・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座をご覧ください。

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辞書として使えるパーフェクト宅建 通信講座利用者にもおススメ

平成20年度宅建試験向けの参考書やテキストが出回り始めました。書店に行くと、いろいろな参考書が山積みになっていると思います。
たくさん参考書やテキストがあると、どれを選んでよいのか迷ってしまうと思います。
当サイトには、どの参考書が人気のある参考書であるかのデータがありますが、数多くの参考書、テキストの中で最も、人気のあるのがパーフェクト宅建 平成20年版 (2008) (パーフェクト宅建シリーズ)です。

パーフェクト宅建 平成20年版 (2008) (パーフェクト宅建シリーズ)の特徴

1、必要なことをすべて網羅しています。
他の参考書と比較しても、非常に情報量が多いのが特徴です。
他の参考書では、試験によく出てくるところだけをピックアップして解説していることが多いのですが、パーフェクト宅建は、試験範囲すべてを網羅していますので、しっかりとした知識を習得したい方、勉強時間がたっぷりと確保できる方、確実に合格したい方には特におすすめです。

2、講座や通信講座を利用している方も辞書として使えます。
パーフェクト宅建は、主に、講座や通信講座のテキストを利用している方にとっても、よくわからない部分を調べる際に辞書として利用するのに適しています。
特に、通信講座では、わからないことを即座に質問することはなかなか難しいものです。そんなときは、パーフェクト宅建が手元にあると、すぐに調べることができて、非常に役立ちます。

今年の宅建試験に本気で合格したい方は、ぜひ、参考にしてください。

宅建試験の通信講座ならどこがいい?

当サイトで最も人気のある宅建・宅地建物取引主任者試験験講座の通信講座は・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座でごらんください。

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社会人だけど宅建の資格がほしい!

宅建・宅地建物取引主任者試験は、大学生だけでなく、一般の社会人のほうが多く受験している資格試験です。

資格試験の登竜門と位置づけられており、また、不動産会社、建設会社では、資格手当が支給されるなどして、一定の評価がある資格です。また、それ以外の企業でも、とりわけ、総務部では、宅建の知識がある方が優遇される傾向があります。
そのため、学生時代に資格試験に挑戦しなかった方も、宅建試験に挑戦するようです。

さて、法学部出身の方であっても、大学を卒業してから、何年も立てば、法律の知識はあやふやになってきているのではないでしょうか。
それに、法改正は毎年ありますし、次々に新しい判例も登場しますから、学生時代の知識だけでは、なかなか合格できないものです。

ですから、社会人の受験生の多くは、講座や通信講座を利用することになるでしょう。
社会人が宅建の講座を受講する際にネックとなるのが、受講する時間がなかなかないことです。学生ならば、大学が終わってから、あるいは、大学の授業の合間にも、たっぷり時間がありますから、資格の学校に通って、勉強することは容易です。

しかし、社会人の場合だと、資格の学校に通う、通学形態の講座は受講しにくいものなのではないでしょうか。
そこで、必然的に、通信講座を利用せざるを得ないという方が多いと思います。通信講座というとあまりよいイメージがない方もいらっしゃるかもしれません。しかし、今では、一昔前と違って、通信講座も充実してきました。

当サイトで最も人気のある宅建・宅地建物取引主任者試験験講座の通信講座は・・・

続きは、「資格試験合格と就職、転職、求人募集情報 」でご覧ください。

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平成18年度 宅地建物取引主任者試験 問 35

宅地建物取引主任者試験の過去問

宅建の問題ってどんな感じ?という方。
暇な時間に宅建の過去問に取り組みたい方、ぜひ、ご覧ください。

上部に問題、広告を挟んで、下部に回答が掲載されていますので、問題を解きながら、ご覧いただくことができます。

平成18年度 宅地建物取引主任者試験

【問 35】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。

(1)自ら売主として宅地の売買をする場合において、買主が宅地建物取引業者であるため、重要事項を記載した書面を交付しなかった。
(2)建物の貸借の媒介において、水道、電気及び下水道は完備、都市ガスは未整備である旨説明したが、その整備の見通しまでは説明しなかった。
(3)宅地の売買の媒介において、当該宅地の一部が私道の敷地となっていたが、買主に対して私道の負担に関する事項を説明しなかった。
(4)建物の貸借の媒介において、建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)がなかったので、そのことについては説明しなかった。

     


ネット書店を利用しよう!
ネットでテキスト、問題集を購入するなら、アマゾンか、楽天ブックスがおススメです。
予備校の通販サイトでも、テキストや問題集を販売していますが、通販専業者ではないこともあって、発送も遅いようです。アマゾン楽天ブックスなら、早ければ注文したその日に品物を受け取ることもできるので、ぜひ、利用しましょう。

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当サイトのおススメ
当サイトがおススメするテキストは、「宅地建物取引主任者試験科目と対策」で紹介しています。宅建試験は、比較的歴史の長い試験で、試験制度も試験内容も、近年、ほぼ変わっていませんから、毎年おススメとして紹介するテキストや問題集もほぼ固定化されています。

試験制度、試験内容に大きな変化がないということは、試験対策がしやすいということですから、予備校や通信講座のテキストや問題集も、非常に精度の高いものばかりです。当サイトで紹介するテキスト以外のテキストでも、十分に合格できるはずですから、あなた自身にあったテキストや問題集を利用してください。

予備校や通信講座も利用しよう!
宅建は簡単な試験だからと、甘く見ていると、痛い目にあいます。初めて、国家資格の試験を受ける方は、テキストを読むだけでは、なかなか理解できないと思います。
また、法律系の方は法令上の制限、建築系の方は権利関係を苦手としている方が多いと思います。双方の科目とも、宅建に合格するためには、得意科目としなければならない科目です。→詳しくはこちらの解説をご覧ください。
テキストが理解できない、苦手な科目があるという方は、予備校に通うか、通信講座を受けることをお勧めします。
一昔前と違って、今は、手ごろな価格で、受講できる通信講座が多くなりました。ぜひ、参考にしてください。


→その他の予備校、通信講座の案内は、こちらをご覧ください。

正解(4) →解説はこちらで

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平成18年度 宅地建物取引主任者試験 問 34

宅地建物取引主任者試験の過去問

宅建の問題ってどんな感じ?という方。
暇な時間に宅建の過去問に取り組みたい方、ぜひ、ご覧ください。

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平成18年度 宅地建物取引主任者試験

【問 34】宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始した日から3月以内に営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(2)宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(3)金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
(4)宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。

     


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正解(3) →解説はこちらで

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平成18年度 宅地建物取引主任者試験 問 33

宅地建物取引主任者試験の過去問

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平成18年度 宅地建物取引主任者試験

【問 33】宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、次の記述のうち、宅地建物取引業法第35条の規定により重要事項としての説明が義務付けられていないものはどれか。

(1)当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
(2)当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
(3)台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
(4)敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項

     


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試験制度、試験内容に大きな変化がないということは、試験対策がしやすいということですから、予備校や通信講座のテキストや問題集も、非常に精度の高いものばかりです。当サイトで紹介するテキスト以外のテキストでも、十分に合格できるはずですから、あなた自身にあったテキストや問題集を利用してください。

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宅建は簡単な試験だからと、甘く見ていると、痛い目にあいます。初めて、国家資格の試験を受ける方は、テキストを読むだけでは、なかなか理解できないと思います。
また、法律系の方は法令上の制限、建築系の方は権利関係を苦手としている方が多いと思います。双方の科目とも、宅建に合格するためには、得意科目としなければならない科目です。→詳しくはこちらの解説をご覧ください。
テキストが理解できない、苦手な科目があるという方は、予備校に通うか、通信講座を受けることをお勧めします。
一昔前と違って、今は、手ごろな価格で、受講できる通信講座が多くなりました。ぜひ、参考にしてください。


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正解(2) →解説はこちらで

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平成18年度 宅地建物取引主任者試験 問 32

宅地建物取引主任者試験の過去問

宅建の問題ってどんな感じ?という方。
暇な時間に宅建の過去問に取り組みたい方、ぜひ、ご覧ください。

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平成18年度 宅地建物取引主任者試験

【問 32】 甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)を受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している取引主任者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

(1)Aは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、当該申請に相当の理由がなくとも、登録が消除された日から5年を経ずに新たに登録を受けることができる。
(2)Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、Aは取引主任者としてすべき事務を行うことはできないが、Aは乙県知事に対して、甲県知事を経由して登録の移転の申請をすることができる。
(3)Aは、宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。
(4)Aは、禁鋼以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、速やかに、宅地建物取引主任者証を甲県知事に返納しなければならない。

     


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また、法律系の方は法令上の制限、建築系の方は権利関係を苦手としている方が多いと思います。双方の科目とも、宅建に合格するためには、得意科目としなければならない科目です。→詳しくはこちらの解説をご覧ください。
テキストが理解できない、苦手な科目があるという方は、予備校に通うか、通信講座を受けることをお勧めします。
一昔前と違って、今は、手ごろな価格で、受講できる通信講座が多くなりました。ぜひ、参考にしてください。


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平成18年度 宅地建物取引主任者試験 問 31

宅地建物取引主任者試験の過去問

宅建の問題ってどんな感じ?という方。
暇な時間に宅建の過去問に取り組みたい方、ぜひ、ご覧ください。

上部に問題、広告を挟んで、下部に回答が掲載されていますので、問題を解きながら、ご覧いただくことができます。

平成18年度 宅地建物取引主任者試験

【問 31】宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

(1)A社の唯一の専任の取引主任者であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の取引主任者を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
(2)取引主任者ではないCがA社の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。
(3)A社がD社に吸収合併され消滅したとき、D社を代表する役員Eは、合併の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
(4)A社について、破産手続開始の決定があったとき、A社の免許は当然にその効力を失うため、A社の破産管財人Fは、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。

     


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試験制度、試験内容に大きな変化がないということは、試験対策がしやすいということですから、予備校や通信講座のテキストや問題集も、非常に精度の高いものばかりです。当サイトで紹介するテキスト以外のテキストでも、十分に合格できるはずですから、あなた自身にあったテキストや問題集を利用してください。

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宅建は簡単な試験だからと、甘く見ていると、痛い目にあいます。初めて、国家資格の試験を受ける方は、テキストを読むだけでは、なかなか理解できないと思います。
また、法律系の方は法令上の制限、建築系の方は権利関係を苦手としている方が多いと思います。双方の科目とも、宅建に合格するためには、得意科目としなければならない科目です。→詳しくはこちらの解説をご覧ください。
テキストが理解できない、苦手な科目があるという方は、予備校に通うか、通信講座を受けることをお勧めします。
一昔前と違って、今は、手ごろな価格で、受講できる通信講座が多くなりました。ぜひ、参考にしてください。


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正解(1) →解説はこちらで

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七草粥を食べたら、宅建・宅地建物取引主任者資格の勉強に励もう

今年こそは、資格試験に合格して、資格を取得したいと思っている方も多いと思います。
お正月は、時間がたっぷり合ったので、資格試験に合格したいと思っている方は、資格試験の勉強に励んだと思います。
一方、お正月の面白い番組につられて、つい、資格試験の勉強がおろそかになってしまった方もいらっしゃるかもしれません。

そんな方も時間を無駄にしてしまったと後悔するのではなく、お正月はゆっくり休んだから、今日から本格的に資格試験の勉強をしようと気持ちを切り替えてがんばってみてください。
お正月は休んだんだから、その分がんばらなくちゃという気持ちが却って、資格試験の勉強をはかどらせるものです。

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平成18年度 宅地建物取引主任者試験 問 30

宅地建物取引主任者試験の過去問

宅建の問題ってどんな感じ?という方。
暇な時間に宅建の過去問に取り組みたい方、ぜひ、ご覧ください。

上部に問題、広告を挟んで、下部に回答が掲載されていますので、問題を解きながら、ご覧いただくことができます。

平成18年度 宅地建物取引主任者試験

【問 30】宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

(1)A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。
(2)B社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取り消されたが、B社の取締役Cは、当該取消に係る聴間の期日及び場所の公示の日の30日前にB社の取締役を退任した。B社の免許取消の日から5年を経過していない場合、Cは免許を受けることができない。
(3)D社の取締役が、刑法第159条(私文書偽造)の罪を犯し、地方裁判所で懲役2年の判決を言い渡されたが、この判決に対して高等裁判所に控訴して現在裁判が係属中である。この場合、D社は免許を受けることができない。
(4)E社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴間が行われる前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していない場合、E社は免許を受けることができない。

     


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当サイトのおススメ
当サイトがおススメするテキストは、「宅地建物取引主任者試験科目と対策」で紹介しています。宅建試験は、比較的歴史の長い試験で、試験制度も試験内容も、近年、ほぼ変わっていませんから、毎年おススメとして紹介するテキストや問題集もほぼ固定化されています。

試験制度、試験内容に大きな変化がないということは、試験対策がしやすいということですから、予備校や通信講座のテキストや問題集も、非常に精度の高いものばかりです。当サイトで紹介するテキスト以外のテキストでも、十分に合格できるはずですから、あなた自身にあったテキストや問題集を利用してください。

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平成18年度 宅地建物取引主任者試験 問 29

宅地建物取引主任者試験の過去問

宅建の問題ってどんな感じ?という方。
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平成18年度 宅地建物取引主任者試験

【問 29】地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)標準地の正常な価格は、土地鑑定委員会が毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って判定し公示される。
(2)標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいう。
(3)標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行わなければならない。
(4)土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として、取引を行わなければならない。

     


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平成18年度 宅地建物取引主任者試験 問 28

宅地建物取引主任者試験の過去問

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平成18年度 宅地建物取引主任者試験

【問 28】不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)平成18年4月に住宅以外の家屋を取得した場合、不動産取得税の標準税率は、100分の4である。
(2)平成18年4月に宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。
(3)不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は特別徴収の方法がとられている。
(4)平成18年4月に床面積250㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。

     


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平成18年度 宅地建物取引主任者試験 問 27

宅地建物取引主任者試験の過去問

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平成18年度 宅地建物取引主任者試験

【問 27】印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)「Aの所有する土地(価額1億7,000万円)とBの所有する土地(価額2億円)とを交換し、AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2億円である。
(2)建物の建築工事請負契約に際して、請負人C社が「請負金額2,100万円(うち消費税及び地方消費税の金額100万円)を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該領収書の記載金額は、2,100万円である。
(3)土地の売買契約書(記載金額5,000万円)を3通作成し、売主D社、買主E社及び媒介した宅地建物取引業者F社がそれぞれ1通ずつ保存する場合、F社が保存する契約書には、印紙税は課されない。
(4)給与所得者Gが自宅の土地建物を譲渡し、代金8,000万円を受け取った際に作成した領収書には、金銭の受取書として印紙税が課される。

     


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平成18年度 宅地建物取引主任者試験 問 26

宅地建物取引主任者試験の過去問

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平成18年度 宅地建物取引主任者試験

【問 26】住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、平成18年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることがでる。
(2)平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けているときであっても、平成18年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
(3)平成18年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得し、居住用家屋を建築した場合において、同年中に属住の用に供しなかったときは、平成18年分の所得税から住宅ローン控除の適用を受けることができない。
(4)平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超えるときは、その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

     


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