民法入門 民法総則 アーカイブス
民法総則
民法96条 詐欺取消 第三者との関係
甲が乙に騙されて、土地を乙に売却し、乙はさらに丙に対して土地を転売した。甲は、甲乙間の売買契約を取消とともに、丙に対して土地の返還請求をした。丙は、善意であるならば、96条3項によって、保護されることになります。善意というのは、甲が乙に騙されて土地を売却したのではないということです。
民法96条 詐欺 錯誤との関係
詐欺は、欺もう行為による錯誤であるといえますから、錯誤の95条との関係が問題になります。(錯誤)第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
民法96条 強迫
強迫とは、相手に畏怖を生じさせそれによって、意思表示をさせることである。(詐欺又は強迫)第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
権利能力
今日から、権利能力について解説していきます。
契約は当事者の意思表示の合致によって成立するものです。では、当事者とはいったい何者なのかという問題です。
民法3条 権利能力の取得時期 出生
我々、自然人の権利能力は、出生のときに始まります。では、出生の瞬間を事細かに考察した場合、どの瞬間をもって、出生したと言えるのかが問題となります。
権利能力の終期
自然人が権利能力を喪失する時期は死亡したときです。では、死亡とはどのような状態になったときのことかということで、脳死との問題があります。
民法総則 失踪宣告の効果
失踪宣告がなされると、元の住所を中心とする民法上の法律関係は、死亡したのと同じ扱いがなされる。しかし、あくまでも、元の住所を中心するものであるから、失踪宣告を受けた者が他所で、生きているのであれば、有効に契約締結等ができる。一切の権利能力を喪失してしまうわけではない。
民法総則 同時死亡の推定
民法 第五節 同時死亡の推定 第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
民法総則 権利能力、意思能力、行為能力
「権利能力」があれば、誰でも、有効に売買契約を締結したり、物を所有することができる。自然人であれば、誰でも、権利能力を有している。しかし、権利能力は有していても、実際に、それらの行為を行うだけの判断能力がなければ、意味がない。
民法総則 未成年者
(未成年者の法律行為) 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
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